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相続税の申告期限は10ヶ月ありますが、申告までに様々な確認が必要となります。
「10ヶ月もあるから」と後回しにせず、着実に進めていくことをおすすめいたします。
当社には経験豊富なスタッフがおりますので、「次に何をすればいいか」もしっかりとお伝えし、
1つ1つ一緒に進めていきますので、安心してお任せください!
1.遺言書の有無を確認
相続税の申告期限は10ヶ月ありますが、後回しにせずにすぐに確認しましょう!
遺言書は勝手に開封できません!
裁判所に届け出ずに遺言書を開封すると、法律違反で5万円以下の過料を科せられる可能性もあります。また、遺言書を隠したり、捨てたり、書き換えたりすると、相続人の権利を失います。
遺言がないまま相続が発生した場合
多くの書類に、相続人全員の署名、実印押印、印鑑証明書などが必要となり、
それらが揃うまでは様々な部分で不都合が発生するので、注意が必要です。
不動産
遺産分割協議を終えるまでは、全相続人の同意を得ずに居住の継続や賃貸などの利用、売却はできません。
預貯金
各銀行ごとに手続きをしないと入出金や解約はできません。公共料金等の自動引き落としもできなくなります。
賃貸収入
口座が止められ、賃借人からの賃料が入金されなくなります。借入返済や固定資産税・修繕費などの支払いも滞ってしまいます。
株・投信外資
相続関係の調査をしている間に時価が下落してしまう可能性も否定できません。不動産の相続は、迅速に行うのが得策です。
2.法定相続人の調査・確定
遺言書が
ある場合
遺言の内容に沿って、
相続の手続きを進めていきます。
遺言書が
ない場合
親族関係を調査し、相続人を確定します。
(被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得)
相続人に未成年者や重度の認知症の方がいる場合は、家庭裁判所で別途手続きが必要です。また生前中の「相続を放棄する」といった旨の同意や書類は無効です。
※放棄する場合は、相続を知った日から3か月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。
3.相続財産の調査・確定
相続財産の合計額が、基礎控除額を超えていないかどうかを知る為にも、
不動産の評価額を知る必要があります。
不動産
土地
相続税路線価を用いる
建物
固定資産税評価を用いる
収益物件
借家権割合による評価減あり
現金や預貯金
金額そのままが相続財産として加算されます。
負債
住宅ローンなどは、マイナスの現金として扱われます。
株式投資など
原則、被相続人の他界した日の評価額が適応されます。
4.遺産分割協議
法定相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。「遺産分割協議書」に、相続人全員の署名捺印が必要となりますが、全員が一同に集まる必要はありません。
土地や不動産が含まれている場合、
一般的に4つの遺産分割方法が
あります。
換価分割
不動産の全て、あるいは一部を売却して
お金に換えて分割する方法です。
代償分割
相続人の1人が不動産を相続し他の相続人へ
「相続すべき持ち分相当額の対価」を
金銭で支払う方法です。
現物分割
ここからここまで、という線引きを行い、分割登記する方法、土地は妻が取得して、借地権を長男が取得(妻が借地権を設定する、など)する方法などがあります。
共有分割
各相続人の割合で共有する方法です。
複数人で管理するので
トラブルが起きやすい可能性もあります。
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